マル優とは少額貯蓄非課税制度のことで、1人につき元本350万円までの利子等を非課税と出来る制度のこと。平成18年1月より制度改正され、身体障害者交付者、遺族基礎年金受給者の妻、寡婦年金受給者が対象となるようマル優制度が縮小された。
廃止前と区別するため「新マル優」と呼ぶこともある。

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