5%ルールとは上場企業の発行済み株式総数の5%を超える株数を保有する株主は所定の書式により保有から5日以内に内閣総理大臣に大量保有報告書を提出しなければならない決まりのこと。

関連用語
類義語:
対義語:
関連語: