株式譲渡益と控除
株式投資の確定申告において、証券がいさhでは、投資家の税務申告を簡便化するための措置として「特定口座」制度を充実させている。
この特定口座には、「源泉徴収あり」というコースが用意されており、こちらを選択する事により、源泉徴収によって税金分が差し引かれて申告不要という特例を受ける事ができる。そのカンタンさから多くの個人投資家は「源泉徴収あり」を選択している事と思う。
しかし、所得税全体から考えると面倒でも確定申告ありを選択しておいた方がより効率的な投資ができる場合があるので、ここで一例を挙げたい。
・年金所得者および主婦の場合は所得全体や配偶者の課税への配慮。
・合計が赤字の場合は損失を翌年に繰り越す為の申告を行う。
年金所得者(年金生活者)の場合
まず、年金生活をしている方に対しての株式譲渡益の申告についてだが、年金生活者の場合株式の譲渡益を申告する際、2006年までは定率減税による所得控除(株式譲渡益の1.4%:最大25万円)が還付されるというメリットがあったものの、07年からは廃止されている為、この恩恵を受ける事はできない。そればかりか所得によっては健康保険量や介護保険料が増額されてしまうケースもあるので注意したい。
主婦の場合
主婦の場合申告利益が38万円以内であれば税金が必要とならない事が挙げられる。源泉徴収を選択している場合でも年間の利益が38万円以内であれば確定申告をする事により還付を受ける事ができる。逆に、38万円を超える株式譲渡益がある場合、利益を申告してしまうと配偶者の配偶者控除や扶養控除などを受ける事ができなくなってしまう。
そのため、主婦の場合は最初は必ず「源泉徴収あり」を選択して、利益があまり出なかった場合(赤字の場合も含む。)は申告し、逆に利益が38万円を超えてしまった場合は源泉徴収で済ますというにすると良い。 |