遅延損害金とは、キャッシングやローンを返済期限まで支払う事がでいずに、遅延した際に損害賠償として支払われる金銭のこと。
遅延損害金については、「利息制限法」において、「債務の不履行による賠償額」という。上限金利は、利息制限法における法定金利の1.46倍以内となっています。

また、商品の割賦販売などにおける場合については、遅延損害金の上限は年6%と定められている。

ただ、遅延損害金は通常の金利よりも高くなることには違いがないので、返済日などについてはしっかりと返済を行なうようにしたい。

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