法定金利/法定利率とは、法律により定められた金利水準のこと。民法上では年間5%、商法上では年間6%とされている。
基本的には、金利や利率についての規定がされない場合に適用される。つまり、友人に貸したお金で金利についての定めを行なわない場合でも、法定利率については請求する権利が生じる。

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