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インターネット広告収入・副業に認められる経費
所得税は、所得に対して課税される税金です。そして、「所得≠収入」です。所得=収入−経費−その他の控除となります。つまり、所得税は収入から経費を引いたものに課税される税金ですから、ネットで収入を得ている方もしっかりと経費感覚を持ちましょう。
※ここで書いている内容については、アドバイスを目的としたものではなく、一般的に言われている事を管理人が記載したものです。実際の税務上の実務については税理士や税務署にご相談下さい。
ネット広告収入と経費:事務所に関する費用
まず、マンションなどを賃貸している場合、家賃だけでなく水道光熱費に関しても経費算入が可能です。ただし、全額ではなく使用率というものを元に算出します。例えば、副業に3、自宅として7使われていると判断された場合で、家賃が10万円/月としたら、年間に36万円分は事務所費用として経費に加えることができます。
尚、生計を一にしている家族の場合、例えば親の自宅に住んでいるような場合は経費算入は不可となります。ただし、生計を一にしていない場合はその限りでは有りません。
生計を一にするというのは、厳密には判断しづらいところがありますが、親等からの援助を一切受けず光熱費なども全て自分で支払っているような場合は生計を一にしていないと判断できるかと思います。
ネット広告収入と経費:飲食代・交通費
仕事に関連する費用とみなされるものの場合、経費として算入可能です。例えば、打ち合わせなどでの飲食。また、仕事上付き合いがある方の結婚式に出席する際の交通費やお祝い金も経費算入ができます。ただし、この場合領収書が発行されませんので、出席のハガキなどに交通費等かかった金額を記載し、領収書のかわりにします。
ネット広告収入と経費:仕事に関する備品
例えば、スーツなどですが、これは仕事以外にも使えるので通常は×、ただし制服等の場合は○。
また、仕事用の手帳や名刺入れ、かばんなどは経費算入可能。つまり、日常でも利用するものは×と考えればいいでしょう。
あとは、副業のため取引先と通話した電話代や切手代、副業のために購入したパソコンなども経費に加えることができます。
ネット広告収入と経費:取材に関する費用
例えば、仕事に関連する方に話を聞いたり、セミナーに参加したりというものは、今やっている副業と関連する事であれば、謝礼や講演会費用なども経費に算入する事が可能です。
他にも、副業に関連する書籍代なども経費に含むことができます。
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