不動産投資と税金・手数料
実は、数ある金融投資の中でも「不動産」に対する投資では、税金面や手数料面で、他の投資と比較して割高であるというが事実です。ここでは、こうした不動産投資に関する税金面、仲介業者等の手数料についてメスを入れていきます。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産(土地、家屋)の取得に対して必要となる税の事(県が課税)で、不動産取得税の課税対象は以下の通りです。
■土地を売買、交換、相続等により取得した者。
■家屋を建築(新築、増築、改築)、売買、交換、相続等により取得した者。
不動産取得税の税率は以下の通りです。
■不動産の評価額の3%(平成15年度4月1日以降)
このページでは、不動産投資の阻害要因として挙げた不動産取得に掛かる費用の一つである不動産取得税について解説していきます。
この情報は2002年前後のデータが元になっておりますので、正確性に欠けています。ただいま修正作業中ですので、しばらくお待ち下さい。
不動産取得税ガイド
ここでは、不動産取得税の概要および、訪問者の方から寄せられた不動産取得税に関する質問に対して回答していきます。
不動産の評価額
不動産取得税の課税評価額は、実際に取得に要した費用や増改築等に掛かった費用ではありません。
@土地・家屋の交換、取得、売買の場合
・・・固定資産課税台帳に記載されている価格
A家屋の増改築等の場合
・・・固定資産評価基準により算出
不動産取得税の免税点
@取得した土地価格が10万円未満
A家屋の売買・贈与により取得した価値が12万円未満
B家屋建築の際、価格が23万円未満
不動産取得税の申告と納付
@申告について
・・・取得から60日以内に県税事務所にある申告書を提出。
A納税について
・・・県納税事務所から送付される納税通知書により納める。
不動産取得税の控除について
取得区分 | 控除適用の要件 | 控除額 | |
住宅の建築(増改築含む) | 床面積が50平米(貸家住宅は40平米)以上240平米以下 | 1200万円 | |
住宅の購入(新築のみ) | |||
住宅の購入(中古) | ■居住用であること ■床面積が50平米以上240平米以下 ■木造、軽量鉄骨の場合、取得の日で築20年以下 ■それ以外は築25年以下 |
新築日 | 控除額 |
昭和51.1.1 〜昭和56.6.30 |
350万 | ||
昭和56.7.1 〜昭和60.6.30 |
420万 | ||
昭和60.7.1 〜平成元.3.31 |
450万 | ||
平成元.4.1 〜平成 9.3.31 |
1000万 | ||
平成9.4.1以降 | 1200万 |